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医療法人の定款変更認可申請手順

更新日:2024.05.07

弊社の医療コンサルティングにおいて頻繁に請け負う業務として、「医療法人の定款変更認可申請」があります。定款変更が必要になりますのは定款に記載された項目の変更ということで、主な項目としては、医療法人の名称変更、移転、分院の開設、介護事業所の開設等附帯業務の追加等があります。今回はその手順について概要を記載します。

医療法人の認可等は都道府県を跨いで運営する広域医療法人以外の医療法人は本院が所在する各都道府県が管轄になり、その各都道府県のサイトに専用のページがあります。弊社が請け負う事が多い大阪府、兵庫県の専用ページのURLを下記に記載します。

大阪府

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/hojin/tekanhenko.html

兵庫県

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/hw11_000000111.html

上記の専用ページで必要書類を確認し、作成していきます。事前審査のある都道府県もありますし、本書類をいきなり提出してから審査する都道府県もありますので、事前に確認が必要です。申請してから約3週間で認可になります。

認可がおりましたら、2週間以内にその変更項目についての変更登記申請が必要になります。分院の開設の場合は、登記申請と並行して、保健所に分院開設許可申請が必要になり、保健所の開設許可がおりましたら、同じく保険所に開設届、厚生局に保険医療機関指定申請へと進みます。

医療コンサルティングの現場では医療法人の運営や戦略立案・実行の実務処理として定款変更認可申請は欠かせない業務となっています。

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