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医療法人の運営で重要な社員・理事の選任

更新日:2024.06.18

医療コンサルティングの現場においてクライアントからの相談事として多い項目の1つが社員・理事の選任をどのようにしたら良いかという事です。私もいくつかの医療法人で社員や理事・監事に就任させて頂いています。

医療法人立の病院・クリニックにおいて社員・理事の選任は非常に重要です。医療法人の大部分をしめる社団医療法人ではその構成員を社員と言い、社員総会という合議体の一員になり、3人以上が必要で1人1票の議決権を持ちます。社員総会は法に規定する事項及び定款で定めた重要事項を決議できる医療法人の最高意思決定機関です。社員は理事を兼ねる必要はなく、社員のみでも構いません。この社員総会のメンバーである社員の選任が一番重要になります。

社員総会のメンバーを考える上で、注意したいのが、社員総会では議長が選任され議事の進行をします。原則は社員の互選で議長を選任することになっていますが、通常は理事長がなることが多いです。この議長は社員総会の議事において議決権を行使することができません。可決同数の場合のみ議決権を行使できます。従って議長を除く社員で過半数を確保する事が社員総会では重要になります。

続いて理事についてですが、理事も社員と兼ねる必要はなく、理事のみでも構いません。理事会においては、理事長が議長となり、理事長の選任等重要事項を決定します。社員総会と違って、理事会では議長にも議事に対して議決権がありますが、医療法人の運営上、社員の選任と同じく過半数+2名ぐらいを身内(親族という意味ではありませんが親族も含む)で固めて、経験上、できるだけ少人数で選任するのが適切だと思います。

医療法人の運営においては、臨時で社員総会・理事会を開催する必要のある議事が多数出てきます。その際に少人数の方が迅速に決定して運営を効率的に進めていくことが可能になります。

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