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医療DX推進体制整備加算の施設基準届出について

更新日:2024.06.18

4月のトピックスでも掲載させて頂いた医療DXについて、医療コンサルティング(経営支援)でご契約のクライアントで「医療DX推進体制整備加算」を算定するための施設基準の届出をお手伝いしましたので、詳細をお知らせします。

「医療DX推進体制整備加算」を算定するための施設基準には、クリアする必要のある基準が8項目あるのですが、そのうち5項目は経過措置が設けられており、実際には、オンライン請求とオンライン資格確認等システム観連が整備されておれば届出提出が可能です。経過措置ですので、その期限までに基準を満たすことが前提ですが。

施設基準の詳細を下記に掲載しますので参考にして下さい。厚生労働省のサイトに掲載されている届出の記入方法のURLも添付します。

1 医療DX推進体制整備加算に関する施設基準


(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。


(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。


(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。


(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。


(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。


(6) マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。


(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。

ア) 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより  取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
イ )マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ) 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。


(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。


2 届出に関する事項


(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。


(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。


(3) 1の(6)については、令和6年 10 月1日から適用する。なお、利用率の割合については別途示す予定である。


(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(7)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。


(5) 1の(8)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

「医療DX推進体制整備加算」の算定要件について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001257261.pdf

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