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在宅医療における「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」

更新日:2024.06.18

在宅医療を実施されているクライアントのコンサルティング業務で頻繁に出てくる「在宅時医学総合管理料」及び「施設入居時等医学総合管理料」における別に厚生労働大臣が定める状態の患者(重症患者)の定義について記載します。

以下のような状態の患者がその対象になります。

1、次に掲げる疾患に罹患している患者

・末期の悪性腫瘍

・スモン

・難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病

・後天性免疫不全症候群

・脊髄損傷

・真皮を越える褥瘡

2、次に掲げる状態の患者

・在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態

・在宅血液透析を行っている状態

・在宅酸素療法を行っている状態

・在宅中心静脈栄養法を行っている状態

・在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態

・在宅自己導尿を行っている状態

・在宅人工呼吸を行っている状態

・植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態

・肺高血圧症であって、プロスタグランジン I2製剤を投与されている状態

・気管切開を行っている状態

・気管カニューレを使用している状態

・ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態

・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

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