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医療法人の業務範囲

更新日:2024.06.27

医療法人は「本来業務」として、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設または介護医療院の開設を目的として設立される法人(医療法台39条)ですが、この本来業務の他に「附帯業務」としてできる業務の範囲が厚生労働省で指定されており、何でもできる訳ではありません。今回は「医療法人の業務の範囲」について記載したいと思います。「医療法人の業務の範囲」は厚生労働省のサイトよりダウンロードできますが、具体的には下記のように指定されていますので、これから医療等の「本来業務」の他に事業の構築を予定されている医療法人は注意が必要です。

医療法人の業務範囲 <令和4年2月 22 日現在>

Ⅰ.本来業務
○医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設を目的として設立される法人です。(医療法第 39 条)

Ⅱ.附帯業務
○医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務(これに類するものを含む。)の全部又は一部を行うことができる。(医療法第42条各号)
なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であること。

医療法第42条
第1号  医療関係者の養成又は再教育
・ 看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師その他医療関係者の養成所の経営。
・ 後継者等に学費を援助し大学(医学部)等で学ばせることは医療関係者の養成とはならないこと。
・ 医師、看護師等の再研修を行うこと。


第2号  医学又は歯学に関する研究所の設置
・ 研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱するものではないこと。

第3号  医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
・ 巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所(例えば、へき地診療所)等を経営すること。


第4号  疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する
生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)
・ 附置される診療所については、
① 診療所について、医療法第12条の規定による管理免除又は2か所管理の許可は原則として与えないこと。
Ⅰ.本来業務
Ⅱ.附帯業務
② 診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のものを用いること。
③ 既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに診療所を設けなくともよいこと。
※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7月1日厚生省告示第186号を参照すること。


第5号  疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)
・ 温泉とは温泉法(昭和23年法律125号)第2条第1項に規定するものであること。
・ 疾病予防のために温泉を利用させる施設と提携する医療機関は、施設の利用者の健康状態の把握、救急時等の医学的処置等を行うことのできる体制になければならないこと。
※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7月1日厚生省告示第186号を参照すること。


第6号  保健衛生に関する業務
・ 保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、次のⅠ、Ⅱに記載される業務であること。
Ⅰ.直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務であること。
① 薬局
② 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法に規定するもの。)
③ 衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定するもの。)
④ 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの。)
⑤ 介護職員養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するもの。)
⑥ 難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施するもの。)
⑦ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(小規模多機能型居宅介
護及び訪問看護の組合せに限る。)、第一号訪問事業若しくは第一号通所事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にいう障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって次に掲げるもの。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業
イ 道路運送法第43条第1項の規定による特定旅客自動車運送事業
ウ 道路運送法第78条第3号又は第79条の規定による自家用有償旅客運送等
※ 介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性が求められ、
保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務であること。例えば、「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収、通所サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収などについて、道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること。
※ 道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと。
※ いわゆる「介護タクシー」のように旅行や買い物といった介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと。
⑧ 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業、保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定都道府県事務受託法人の受託事務のうち、別添において「保健衛生に関する業務」とするもの。
⑨ 助産所(医療法第2条に規定するもの。)
⑩ 歯科技工所(歯科技工士法に規定するもの。)
⑪ 福祉用具専門相談員指定講習(介護保険法施行令に規定するもの。)
⑫ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。)
第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。ただし、都道府県知事の登録を受けたものに限る。
※1 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第4条に規定する高齢者円滑
入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについては、改正法の施行後も、その要件を継続して満たし、その居住者に対し、次に掲げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限
り、当面の間、医療法人が設置することができるものとすること。
(1) 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス
(2) 居住者の安否を定期的に確認するサービス
(3) 居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通報等の緊急時対応サービス
※2 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号。以下「平成21年改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に平成21年改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについては、平成21年改正法附則第4条第1項の規定により登録の効力が失われた場合であっても、その要件を継続して満たし、上記(1)から(3)までに掲げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限り、当面の間、医療法人が設置することができるものとすること。
※3 ※1及び※2については、賃貸住宅の戸数を増やしてはならない。
⑬ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第4条第1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第2条第1項の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外されている労働者派遣で次に掲げるもの。
(1) 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に掲げる業務
ア 労働者派遣法第2条第4号に掲げる紹介予定派遣をする場合
イ 労働者派遣法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合
ウ 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に規定する施設又は居宅以外の場所で行う場合
(2) 労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務
エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に規定するへき地にある場合
オ 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第1条第1項各号に掲げる場所(へき地にあるものを除く。)である場合(ただし、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の12第2項により、業として労働者派遣を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開設する医療法人に限る。)
⑭ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。)
⑮ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第34条に規定する障害者就業・生活支援センター
⑯ 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業
⑰ 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち、同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認可外保育施設」という。)において、 障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業
※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当すること。
⑱ 認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。
⑲ 医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必要と認める患者であって、
・ 当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若しくは通院している者、
・ 又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステーションから訪問診療若しくは訪問看護を受けている者に対して、当該医療法人が配食を行うもの。
※ なお、例えば3年前に入院して現在は受診していないような者は対象外となること。
⑳ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業及び第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)において第6条の3第12項に規定する業務を目的とする事業のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条
の2に規定する仕事・子育て両立支援事業による助成を受けているもの(以下「企業主導型保育事業」という。)。
※ 事業所内保育事業及び企業主導型保育事業に限っては委託する場合も認めること。
㉑ 産後ケア事業(市町村の委託を受けて実施するもの)
㉒ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第14条第1項に規定する医療的ケア児支援センター

Ⅱ.国際協力等の観点から、海外における医療の普及又は質の向上に資する以下の業務であること。
① 海外における医療施設の運営に関する業務
※ 当該業務を実施するに当たり必要な現地法人への出資も可能とすること。その際、出資の価額は、繰越利益積立金の額の範囲内とする。
※ 具体的な運用に当たっては、「医療法人の国際展開に関する業務について」(平成26年医政発0319第5号厚生労働省医政局長通知)を参照すること。

第7号  社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
※ 平成10年2月9日厚生省告示第15号及び本通知の別添を参照すること。
※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項第2号の認定こども園(ただし、保育所型のみ。)の運営は、上記告示の第1項第2号ハに包括されること。


第8号 有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの。)

留意事項
1.役職員への金銭等の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この場
合、全役職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。
2.医療従事者の養成施設に通う学生への奨学金の貸付は、医療施設の運営における医療従事者確保の目的の範囲内において、奨学金の貸付に関する内部規定を設けるなど適切に行われる限り、差し支えないこと。
3.第7号については、社会医療法人のみに認められるものがあること。
4.定款等の変更認可申請とは別に、個別法で定められた所定の手続(許認可、届出
等)を要する場合があること。この場合、個別法の手続の前に定款等の変更認可申請をする必要があるが、手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い、定款等の変更認可日が後れることは、やむを得ないこと。

Ⅲ.収益業務
○社会医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(収益業務)を行うことができます。
(平成 18 年法律第 84 号附則第 8 条、平成 19 年厚生労働省告示第 92 号、改正前の医療法第42 条第2項)

収益業務の種類
収益業務の種類は、日本標準産業分類(平成 25 年 10 月 30 日総務省告示第 405 号)に定
めるもののうち、次に掲げるものです。
①農業、林業
②漁業
③製造業
④情報通信業
⑤運輸業、郵便業
⑥卸売業、小売業
⑦不動産業、物品賃貸業(建物売買業、土地売買業を除く。)
⑧学術研究、専門・技術サービス業
⑨宿泊業、飲食サービス業
⑩生活関連サービス業、娯楽業
⑪教育、学習支援業
⑫医療、福祉(病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に係るもの及び医療法第42 条各号に掲げるものを除く。)
⑬複合サービス事業
⑭サービス業


(注)医療法関係法令の規定に基づく定款・寄附行為変更の手続き以外に、それぞれの業務に係る関係諸法令に基づく許認可、届出等の手続きが必要です。


業務要件
収益業務については、次に掲げる要件を満たすものに限られるものであり、その規模、
内容等についても、規則第 30 条の 35 の3の要件を満たすものであるほか、法の規定により設立された法人の行う業務として社会的に許容される範囲内のものであることに十分留意する必要があります。

① 一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、
社会通念上業務と認められる程度のものであること。
② 医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの(注)でないこと。
③ 経営が投機的に行われるものでないこと。
④ 当該業務を行うことにより、当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施
設又は介護医療院の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。
⑤ 当該医療法人以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法で経営されるものでな
いこと。
(注) 「社会的信用を傷つけるおそれがあるもの」とは、風俗営業、武器製造業、遊戯場
などをいいます。

Ⅳ.附随業務
○開設する病院等の業務の一部として又はこれに附随して行われるものは収益業務に含まれず、特段の定款変更等は要しません。(附随業務として行うことが可能)附随して行われる業務とは、次に掲げるものです。


① 病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として
行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。
したがって、病院等の建物内で行われる売店、敷地内で行われる駐車場業等は、病院等
の業務に附随して行われるものとされ、敷地外に有する法人所有の遊休資産を用いて行われる駐車場業は附随する業務に含まれないものとして取り扱います。
② 病院等の施設外で当該病院等に通院する患者を対象として行われる業務であって、当該病院等において提供される医療又は療養に連続して行われるもの。
したがって、当該病院等への、又は、当該病院等からの患者の無償搬送は、病院等の業
務に附随して行われるものとされ、当該病院等以外の病院から同じく当該病院等以外の病院への患者の無償搬送は附随する業務に含まれないものとして取り扱います。
③ ①及び②において、当該法人が自らの事業として行わず、当該法人以外の者に委託して行う場合にあっては、当該法人以外の者が行う事業内容が、①又は②の前段に該当するものであるときは、当該法人以外の者への委託は附随する業務とみなし、①又は②の前段に該当しないものであるときは、附随する業務に含まれないものとして取り扱います。

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